卒業生の方 寄附金について
寄附金の募集について
謹啓
本学は、昭和53(1978)年4月に、オホーツク海に面した紋別市で「社会福祉学部」「美術学部」という特色ある学部構成の「道都大学」として産声を上げました。その後、時代の要請に基づき、平成8年に「美術学部」を北広島市に移転、平成13年には同市のキャンパスに「経営学部」を新設、そして平成17年に「社会福祉学部」を移転し、ここ北広島の地で、3学部4学科を擁する総合大学として発展してまいりました。また、昨年、平成29年度には、様々な事業を全国展開する「星槎グループ」の一員となり、一層の発展を期し、その名も「星槎道都大学」として新たなスタートを切ったところでございます。
本学は「社会に必要とされることを創造し、常に新たな道を切り開き、それを成し遂げる」を建学の精神に掲げ、これまで多くの有為な人材を社会に送り出してまいりました。
日々の取組の成果は、授業で学び、クラブサークル活動に打ち込み、頼もしく成長した卒業生が社会の各分野で活躍する姿に見ていただけるものと思います。
しかしながら、今日大学を取り巻く状況は、私立学校への各種補助金の削減、少子化による18歳人口の減少、学生の志向の多様化など大きく変化しております。こうした変化に対応しながら優れた人材を養成し続けるには、財政基盤の安定化が不可欠の前提です。さらに大学が前進する財政基盤を強化するために、星槎道都大学では寄附金をお願いしております。
経済情勢の厳しい昨今ではありますが、学生の教育環境の向上並びに施設・設備等の更なる充実を図るため、趣旨をご理解いただき、何卒格別のご協力とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
これまで本学は、学生・保護者様・教職員のほか、近隣自治体や関係企業・団体、さらには数多くの卒業生によって支えられてきました。これまでのご支援に対しここに厚く御礼申し上げますとともに、引き続き本学に対する格別のご指導ご声援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
謹白
募集目的
・学生の学習・課外活動等の環境整備
・施設・設備等の整備
募集金額
・個人=1口5千円
・法人=1口1万円
寄附の方法
郵便振替、銀行振込または直接事務局払込のいずれかの方法でお願いいたします。
A:郵便振替の場合
下記の口座にお振込をお願いいたします。
郵便振替 02710-8-101640
口座名 星槎道都大学
B:銀行振込の場合
下記の口座にお振込をお願いいたします。
北洋銀行 本店営業部
普通 2335725
口座名 星槎道都大学
依頼者欄に住所・氏名を明記してください。
在学生の場合は学籍番号、卒業生の場合は学部学科〇年卒を明記してください。
C:直接払込の場合
1号館1階総務課窓口までお願いいたします。
寄附金に対する減免税措置について
本学への寄附金は、所得税法施行令第217条および法人税法施行令第77条に規定される、特定公益増進法人に対する特定寄付金として寄附金控除の対象となり、次のような税法上の優遇措置を受けることができます。
個人でご寄付いただく場合
◆対象となる寄附金の額
①その年の(1月から12月)に支出した寄附金の合計が2,000円を超える場合。
②その年の(1月から12月)の総所得金額等の40%相当額。
◆寄附金控除金額
上記①、②のうちいずれか低額の方の金額-2,000円
◆減免の手続
寄附をしていただいた翌年の確定申告となります。寄附金お振込時の「払込金
受領書」または本学発行の「領収書」と、入金後に本学より送付されます「特
定公益増進法人証明書(写)」の2点を添えて、所轄の税務署に申告してくだ
さい。
なお、同年中に複数回ご寄付いただいた場合は、各回の「払込金受領書」また
は「領収書」は必要ですが、「特定公益増進法人証明書(写)」は初回に送付
しました1枚のみを添えて申告してください。
法人でご寄付いただく場合
◆対象となる寄附金
「特定寄付金」としての扱いとなりますので、「一般寄附金」の損金算入限度
額とは別枠でその限度額と同額まで損金として算入できます。
◆損金算入限度額(普通法人・協同組合等)
損金算入限度額=【資本基準額(a)+所得基準額(b)】×1/2
a:資本基準額:資本金額×事業年度月数÷12ヵ月×3.75÷1000
b:所得基準額=当期所得金額×6.25÷100
◆損金算入限度額(一般財団法人・一般社団法人(非営利)・NPO法人等)
損金算入限度額=当期所得金額×6.25÷100
星槎道都大学_寄附金申込フォーム
申込フォーム設置予定