プライバシーポリシー
個人情報保護について
資料請求等に関する星槎道都大学個人情報保護コンセプト
1.個人情報の利用目的
本学に資料請求をされた皆様の個人情報は、大学案内や入試要項、及びサブパンフレットの送付、また、オープンキャンパス、進学相談会等の案内等、本学から受験生に対してのタイムリーな進学情報の提供のために皆様の個人情報の収集、管理をさせて頂いております。
なお、上記以外の目的で請求者本人に通知することなく個人情報を利用・開示することはありません。
2.個人情報の安全管理
本学では業務上知り得た個人情報を学内の教職員を含め他人に知らせたり、または不当な目的に使用致しません。さらに、個人情報保護の重要性を認識し学外の組織、団体に業務上または自主的な活動に対応する場合も学生個人の権利利益を侵害しないように配慮しています。
3.個人情報の第三者への提供、開示
本学では、個人情報を本人の同意を得ることなく、第三者に提供、開示することはありません。ただし、以下のような場合は個人情報を例外として開示することがあります。
該当個人が第三者に不利益を及ぼすと本学が判断した場合、当該第三者や警察等関連諸機関に通知します。裁判所、検察庁、警察もしくはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合、これに応じて当該個人の個人情報を本学は開示することがあります。
4.個人情報の収集、利用
本学では個人情報を収集する場合には、本人の同意を得るということを絶対条件とし以下の点に細心の注意を払い目的達成に必要最小限度の範囲で収集、利用することとしています。
- 紛失、毀損、破壊等の事故防止
- 改ざん及び漏洩の防止
- 情報の正確性および最新性の維持
5.個人情報の開示・訂正・削除及び本人確認について
本学に資料請求等をされた皆様の個人情報は、原則として本人に限り、開示・訂正・削除を求めることができます。具体的な方法については、本文7に記載しております「資料請求に関する個人情報管理担当」までお問い合わせ下さい。個人情報の開示のご依頼、ならびに開示の結果、誤った情報があり訂正・削除のご依頼があった場合、本人であることが確認できた場合に限り、合理的な範囲・利用目的の達成に必要な範囲内において速やかに対応します。
本学では、個人情報の開示・訂正・削除の求めに応じる場合など、個人を識別できる情報として氏名・住所・電話番号・生年月日等により、本人であることを確認します。
本人以外が個人を識別できる情報を不正に入手し使用した場合、本学では責任を負いません。
6.個人情報提供の任意性
資料請求される場合、氏名、住所、連絡先、出身高等学校、メールアドレス等をお聞きします。また、アンケートをお願いすることもあります。これらの情報には全て答える義務はありませんが、本学からのタイムリーな情報提供のため出来る範囲でのご協力をお願い致します。
7.資料請求に関する個人情報管理担当
本学に資料請求等をされた皆様の個人情報は、下記の部署が管理致します。
星槎道都大学 入試広報課
北広島市中の沢149番地 電話 0120-870205
星槎道都大学学生個人情報保護規程
第1章 総則
(目 的)
第1条 本学は個人情報の保護が、人格の尊厳に由来する基本的人権の保障に係る問題であることを深く認識し、この規程によって、大学が保有する個人情報の取扱いに関する基本事項を定め、もって個人情報の収集、管理および利用に関する大学の責務を明らかにするとともに、学生に自己に関する個人情報の開示ならびに訂正および削除等の請求権を保障することによって、学生個々人が自らの情報の主体者として行動を促進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、「学生」とは、現在および過去の学生、「教職員」とは専任の教職員ならびに本学の業務に直接かかわりがあり、またはかかわりがあった者をいう。
2.この規程において、「個人情報」とは、学生について特定の個人が識別され、または識別され得るものであって、教職員が業務上取得または作成した情報(文書、写真、フイルム、磁気テ-プその他これらに類するものに記録されたものを含む。)をいう。
(責 務)
第3条 学長はこの規程の目的を達成するため個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2.教職員または教職員であった者は、業務上知り得た個人情報をみだりに学内の教職員も含め他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
3.学生、教職員は個人情報保護の重要性を認識し、学外の組織、団体に業務上または自主的な活動において対応する場合は本規程によって学生個人の権利利益を侵害しないように努めなければならない。
第2章 個人情報の収集および利用の制限等
(個人情報収集の制限)
第4条 教職員が業務上学生の個人情報を収集するときは、利用目的を明確にし、その目的達成に必要な最小限度の範囲で収集しなければならない。ただし、思想および信教に関する個人情報は、いかなる理由があろうともこれを収集してはならない。
2.教職員が業務上、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により、次の各号のいずれかに該当するときを除き、直接本人から収集しなければならない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)個人の生命、身体、健康、財産に対する急迫の危険を避けるためにやむを得ないと認められるとき。
(3)教職員の教育指導上、特段の必要性があるとき。
(4)法の定めるところにより、行政機関から依頼があったとき。
(5)指導または相談援助に関わって、本人から収集したのでは目的を達成することができないか、業務に支障があると認められたとき。
(6)学長が正当な理由があると認めたとき。
(個人情報の適正管理)
第5条 学長は、個人情報の保護のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。
(1)紛失、毀損、破壊その他の事故の防止
(2)改ざんおよび漏洩の防止
(3)個人情報の正確性および最新性の維持
(4)不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去
2.学長は前項の事務をはじめ、本規程に基づく業務を適切に執行するため、個人情報保護管理責任者を選任する。
(個人情報の利用制限)
第6条 教職員は、業務上収集した個人情報をその目的以外のために利用または提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)個人の生命、身体、健康、財産に対する急迫の危険を避けるためにやむを得ないと認められるとき。
(3)教職員および保護者の教育指導上、特段の必要性があるとき。
(4)法の定めがあるとき。
(5)学長または個人情報保護管理責任者が必要と認めたとき。
2.前号一から四の各号に該当して個人情報を利用または提供する場合、または緊急に対応した場合は、当該部局の業務責任者はすみやかに個人情報保護管理責任者に届け出なければならない。
(個人情報に関する業務の学外委託)
第7条 個人情報に関する業務を学外に委託するときは、業務責任者は委託業者との間で個人情報の保護に関する必要な措置をとらなければならない。
(収集の届出)
第8条 教職員は、新たに個人情報を収集するときは、あらかじめ次の事項について個人情報保護管理責任者に届け出なければならない。
(1)個人情報の名称
(2)個人情報の利用目的
(3)個人情報の収集の対象者
(4)個人情報の収集方法
(5)個人情報の記録項目
(6)個人情報の記録の形態
2.前項により届け出た事項を変更または廃止するときは、業務責任者は、あらかじめこれを個人情報保護管理責任者に報告しなければならない。
第3章 個人情報の開示,訂正等
(自己に関する個人情報の開示)
第9条 学生は大学が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
2.開示の請求があったときは、個人情報保護管理責任者はこれを開示しなければならない。ただし、その個人情報が、個人の選考、評価、判定、学生健康記録その他に関するものであって、本人に知らせないことが明らかに適当であると認められるときは、その個人情報の全部または一部を開示しないことができる。
3.個人情報の全部または一部を開示しないときは、その理由を本人に通知しなければならない。
4.第1項に規定する請求は、個人情報保護管理責任者に対し、本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した文書を提出する事により行う。
(1)所属および氏名
(2)個人情報の名称および記録項目
(3)請求の理由
(4)その他個人情報保護管理責任者が必要と認めた事項
(自己に関する個人情報の訂正または削除)
第10条 学生は、自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、前条第4項に定める手続に準じて、個人情報保護管理責任者に対し、その訂正または削除を請求することができる。
2.個人情報保護管理責任者は前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、必要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。ただし、訂正または削除に応じないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。
第4章 不服の申立て
(不服の申立て)
第11条 自己の個人情報に関し、第10条第2項に規定する請求に基づいてなされた措置に不服がある学生は、本人であることを明らかにして、学長に対し、申立てを行うことができる。
2.学長は前項の不服申立てを受けたときは、すみやかに審査し、その結果を文書により本人に通知しなければならない。
3.不服の申立ては、次に掲げる事項を記載した文書を学長に対し提出することにより行う。
(1)不服の申立てを行う者の所属および氏名
(2)不服申立て事項
(3)不服申立て理由
(4)その他学長が必要と認めた事項
第5章 個人情報保護管理責任者
(個人情報保護管理責任者の設置)
第12条 個人情報保護管理責任者は事務局長とする。
第6章 規程管理
(所管事務)
第13条 本規程の所管事務担当は学務課とする。
(規程の改廃)
第14条 本規程の改廃は、学長が決定する。
附 則 本規程は平成17年4月1日から施行する。
2 本規程の改訂は、平成27年4月1日より施行する。
3 本規程の改訂は、平成29年4月1日より施行する。
4 本規程の改訂は、令和2年4月1日より施行する。